令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第97の3 医療情報取得加算

1 医療情報取得加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

(3) 次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得
・活用して調剤等を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホ
ームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

2 届出に関する事項

(1) 医療情報取得加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚
生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 1の(4)については、令和7年5月31 日までの間に限り、基準を満たしているものとみ
なす。