令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第99の2 服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤

師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であるこ
と。

(1) 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤
師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(3) 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局
において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第 24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。

(4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。