1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら
ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節
の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら
れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者
の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
通知
1 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なものの
費用は、算定できない。
2 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、特に定める場合を除き、全ての患
者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻及び終了時刻)を診療録等へ記載する。
3 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、1回につき医科点数表のH002に
掲げる運動器リハビリテーション料の「3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」の所定点数により算定する。なお、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容等を記載する。
4 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点
数表のH002に掲げる運動器リハビリテーション料の「2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」の所定点数により1日につき1回に限り算定する。なお、診療録に開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名等を記載する。また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときも同様の取扱いとする。
5 第7部に掲げるリハビリテーション以外のリハビリテーションは、医科点数表の第2章第7
部リハビリテーションに掲げる「通則2」及び「通則3」の例により算定する。