蝕管理料 30点
注
1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う 蝕に罹患しているものに対して、当該う 蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う 蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。
通知
(1) 注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等
の脱灰病変をいう。
(2) エナメル質初期う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成 28 年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3) エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布
処置を行った場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。
(4) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、エナメル質初期う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。