1,500点
注
1 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅にお
ける麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定で
きない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定
点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
通知
医科点数表のC108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の「1 悪性腫瘍の場合」の例により算定する。