令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第5部 投薬 / 第6節 調剤技術基本料 / 区分

F500 調剤技術基本料

1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点

2 その他の患者に投薬を行った場合 14点

1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付
した場合を除く。)に算定する。

2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行っ
た場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を
所定点数に加算する。

4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。