1 単根管 160点
2 2根管 310点
3 3根管以上 450点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にか
かわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。なお、抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、再度感染根管処置が必要に
なった場合において、I008-2に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。
(3) (2)の場合、再度当該処置を行うに当たり、D000に掲げる電気的根管長測定検査、
I008に掲げる根管充填処置及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置はそれぞれ必要に応じ算定する。