令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (外科後処置)

I009-5 口腔内分泌物吸引(1日につき)

48点

通知

口腔内分泌物吸引は、歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難な患者等、歯科疾患により入院中であり全身管理を行っているものに対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して、口腔内及びその周辺部位の唾液等の分泌物の吸引を行った場合に月2回に限り算定する。