200点
注 区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分番号J084に掲げる創傷処理の
費用は所定点数に含まれるものとする。
通知
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、歯科疾患により入院中の患者に対し、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (外科後処置)