1 新たに製作した場合 2,500点
2 旧義歯を用いた場合 1,000点
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(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者であって、当
該疾患による摂食機能障害又は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能、発音・構音機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。口腔機能低下症の患者については、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)に該当するものに対して行った製作した場合に算定できる。