令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術

1 簡単なもの 150点

2 困難なもの 1,000点

3 著しく困難なもの 5,800点

通知

(1) 「2 困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。

(2) 上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術は、新鮮創であっても減張切開等を必
要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2 困難なもの」の所定点数により算定する。

(3) 「3 著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘
膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の製作・移動術及び口腔粘膜移植術は「3 著しく困難なもの」の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 「3 著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合はJ089に掲げる分
層植皮術、J089-2に掲げる全層植皮術又はJ090に掲げる皮膚移植術(生体・培養)の所定点数を合算して算定する。

(5) 「3 著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外のJ091
掲げる皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術からJ097に掲げる粘膜移植術までの手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の 100 分の 50を加算して算定する。

(6) 腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3
著しく困難なもの」により算定する。

(7) 埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、後日二次的に創腔の閉鎖を行った場合は、
「1 簡単なもの」により算定する。