1 切除 40,360点
2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点
3 切断(その他のもの) 64,590点
通知
下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合は、「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。
令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分
1 切除 40,360点
2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点
3 切断(その他のもの) 64,590点
下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合は、「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。