令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J046 下顎隆起形成術

1,700点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算
する。

通知

次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び手術内容の要点を記載すること。

イ 義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合

ロ 咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合