令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術

1 簡単なもの 30点

2 困難なもの

イ 浅在性のもの 680点

ロ 深在性のもの 1,290点

3 著しく困難なもの 4,400点

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(1) 「簡単なもの」とは、異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは
簡単な切開で除去できるものをいう。なお、歯の破折片の除去(う蝕除去に伴うものを除く。)に係る費用は、「1 簡単なもの」により算定する。この場合において、浸潤麻酔の下に破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。

(2) 「困難なもの」とは、除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。

(3) 「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大
きく深い切開等を必要とするものをいう。

(4) 口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り
算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。

(5) 「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2
以上を同時に行った場合は、主たる手術のみにより算定する。

(6) 口腔組織にささっている魚骨を除去した場合は、基本診療料に含まれ別に算定できな
い。