令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分
1 100平方センチメートル未満 1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点
注
1 当初の1回に限り算定する。
2 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
(1) J089に掲げる分層植皮術からJ097に掲げる粘膜移植術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
(2) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。