令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

10,800点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。

2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含ま
れる。

通知

医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。