令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J106 気管切開術

3,450点

通知

(1) 口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行っ
た場合に算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないも
のに限る。)は、I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により算定する。

(3) この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等は医科点数表の例により算定する。