令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復)

M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき)

750点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

通知

(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯
科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。

(2) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ 小臼歯に使用する場合

ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に使用する場合
(当該CAD/CAMインレーを装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)

① 当該CAD/CAMインレーを装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持が
あり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等

② 当該CAD/CAMインレーを装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持が
ない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合

ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する
場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)

(3) CAD/CAMインレーを装着する場合は、次により算定する。

イ 窩洞形成を行った場合は、M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成の場合を
除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」を算定する。なお、窩洞形成を行うに当たって、M001に掲げる歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」又はM001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成を算定した場合は、M001に掲げる歯冠形成の「注 10」又はM001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成の「注1」の加算をそれぞれ算定する。

ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の
「1 歯冠修復」又はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は、1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

(4) 特定保険医療材料料は別に算定する。