令和06年調剤診療報酬点数表 / 第4節 特定保険医療材料料 / 区分

30 特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する
器材については算定できない。

ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器

イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格
基準)」(平成20 年厚生労働省告示第61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料

(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和6年
3月5日保医発0305 第12号)を参照すること。