医科診療報酬点数表関係
【抗菌薬適正使用体制加算】

問1 「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗
     菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗
     菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は
     (2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であるこ
     と。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用
     体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者
     に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が
     60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の
     上位 30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。
(答) J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗
           菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間におい
           て使用した抗菌薬のうち Access 抗菌薬の割合及び参加医療機関全体にお
           けるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における
           抗菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果、
           感染対策向上加算における抗菌薬適正使用体制加算についてはJ-SIP
           HEにおける結果をそれぞれ指す。)が施設基準を満たす場合に、当該結果
           の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうち Access
           抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位について
           は、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が 30 件以上ある場合
           に集計対象となる。
                          令和8年度のデータ提出スケジュール予定
        実施回   データ受付時期(予定) 提出データの対象期間      結果の返却時期
        1回目   2026 年4月 30 日まで   2025 年 10 月~2026 年3月  2026 年5月中旬
                 診療所版 J-SIPHE:
        2回目   2026 年7月 31 日まで   2026 年1月~6月分        2026 年8月中旬
                 J-SIPHE:
                 2026 年8月 17 日まで
        3回目   2026 年 10 月 31 日まで  2026 年4月~9月分        2026 年 11 月中旬
        4回目   2027 年1月 31 日まで   2026 年7月~12 月分       2027 年2月中旬
       ※  データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細について
           は、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認す
           ること。
         ・J-SIPHE(https://j-siphe.ncgm.go.jp)
         ・診療所版J-SIPHE(https://oascis.ncgm.go.jp)
             なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年
           3月 28 日事務連絡)別添1の問6は廃止する。
問2 問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的に
     はどのように計算されるのか。
(答) 各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ)
       並びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE
       及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPH
       E及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
         J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp
         診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
         なお、令和8年 10 月頃に受付を予定している第3回目のデータ提出以降
       の評価においては、ウイルス性上気道炎や急性下痢症に対する抗菌薬の使
       用状況を重点的にモニタリングする観点から、マクロライド系、フルオロ
       キノロン系、テトラサイクリン系、ST 合剤について、14 日以上の処方を 14
       日分とみなして集計されること、また、リファキシミンは集計から除外さ
       れることに留意すること。
         これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26
       日事務連絡)別添1の問2は廃止する。