問 15 「A221-3」産科管理加算において、分娩が開始した日以降とは、陣
痛発来によって分娩が開始していることを認め入院した日や未陣発で帝王
切開術による分娩となる日を含めてもよいか。
(答) 含めてよい。予定帝王切開等、未陣発で帝王切開術による分娩となった
場合は、手術の開始時刻が含まれる日から当該加算を算定できる。
問 16 「A221-3」産科管理加算の施設基準で定める「助産に関する専門の
知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助
産師」とは、どのような者か。
(答) 現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「CLoCMiP レベルⅢ」
(アドバンス助産師)の認証を受けた助産師である。
問 17 「A221-3」産科管理加算の施設基準に規定する院内助産及び助産師
外来とは、どのような体制か。
(答) 院内助産及び助産師外来の体制整備においては、「院内助産・助産師外来
ガイドライン 2018(平成 29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」
を参考とされたい。また、当該医療機関の院内助産又は助産師外来におけ
る医師と助産師との役割分担を明確にすることが望ましい。
問 18 「A221-3」産科管理加算の施設基準で求める産科区域の特定につい
て、「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分さ
れていることが明確になるような設備を設けていること」とは具体的にどの
ような状況か。
(答) 特定した産科区域以外に入院する患者等が誤って産科区域に立ち入るこ
とがないように、物理的又は容易に視認できる形で、産科区域とそれ以外
の区域が明確になるような設備を設置していることをいう。
問 19 産科病棟が病院内に複数ある場合の、「A221-3」産科管理加算1の
施設基準の届出において、以下についてどのように考えればよいか。
① 施設基準はそれぞれの病棟で満たす必要があるか。
② 産科病棟が複数あり、分娩の実施や新生児の管理を1つの病棟で行って
いる場合の取扱如何。
(答) ①病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。ただし、施設基準通
知の(3)及び(4)に規定する専任の助産師は、それぞれの病棟に
配置されていることが望ましいが、病院内で横断的な活動をしている
場合は病院内において1名以上の配置でもよい。
②病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。
問2 「A221-3」産科管理加算の施設基準において、「助産、産科患者・
新生児のケア及び母子保健や福祉に関する事業等との地域連携に係る業
務に従事した経験を5年以上有し」とあるが、地域連携業務を担う部門等
において業務に従事した経験が必要となるか。
(答) 必ずしも地域連携業務を担う部門等における業務経験が必要ではない。
例えば、助産や産科患者・新生児のケアに当たって、母子保健事業や福祉
関係機関等の担当者に自ら又は地域連携業務を担う部門を介して情報共有
を行う等の連携を行うことが業務に含まれている場合も該当する。