問 145 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和8年6月1日から保険診療
において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開始した
患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合の治療に係る費
用は、保険診療として請求可能か。
(答) 不可。令和8年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ
いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実
施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医
療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない
患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す
る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保
険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。