医科診療報酬点数表関係
【病棟薬剤業務実施加算】

問5 「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、「「B014」
     退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4
     割以上であること」とあるが、「退院患者」について、退院時薬剤情報管理
     指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者、医科点数表の第1
     章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者及び死亡退
     院の患者は、除外してよいか。
(答) よい。
問5 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算について、病棟ごとに「病
     棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」を分けて届け出
     ることは可能か。
(答) 不可。「病棟薬剤業務実施加算1」の実績要件については保険医療機関全
       体で満たす必要があり、保険医療機関として「病棟薬剤業務実施加算1」
       又は「病棟薬剤業務実施加算2」のどちらかしか届出できない。
         なお、「病棟薬剤業務実施加算3」は、「病棟薬剤業務実施加算1」又は
       「病棟薬剤業務実施加算2」とは別に届出することが可能である。