医科診療報酬点数表関係
【後発医薬品使用体制加算等】

問6 令和8年度診療報酬改定の内容を適用する前の、後発医薬品使用体制加算
     等の施設基準においては、前月までの実績を用いて届け出ることとされてい
     るが、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届
     出をする場合、4月実績のカットオフ値はどのように算出すればよいか。
(答) 令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出
       をする場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実
       績を用いることとし、4月実績は用いないこと。