問7 「令和8年3月 31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病
管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9
年3月 31 日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)の
アを満たしているものとする。」とあるが、令和8年3月 31 日時点において
現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する
外来データ提出加算を算定している必要があるか。
(答) 充実管理加算に係る当該経過措置については、令和8年4月1日から生
活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来
データ提出加算を算定できるよう、試行データが適切に提出されているも
のとして厚生労働省保険局医療課より通知を受けた上で、令和8年3月 31
日までに様式7の 11 の届出を行い、地方厚生局への手続を終えていればよ
く、3月に外来データ提出加算を算定している必要はない。