医科診療報酬点数表関係
【特定集中治療室管理料等】

問 15 特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料における施
      設基準について、「全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制
      加算における定義と同様である。」とあるが、令和8年5月 31 日までに実施
      した全身麻酔による手術件数についても、急性期総合体制加算における定義
      と同様に、令和8年度改定前の医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のう
      ち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔によ
      る手術件数の実績により届け出ることで差し支えないか。
(答) 差し支えない。