問 16 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「情報通信機器を用
いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと」とあるが、初診を
情報通信機器を用いた診療で実施し、再診も情報通信機器を用いた診療を行
った場合、向精神薬を処方することはできるか。
(答) 不可。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の 13 の
第3項において「医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合におい
て、初診でない場合であってその症状等について対面診療を経ている場合
を除いては、次に掲げる処方を行ってはならない。」とされており、対象と
なる処方として「麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に規定する
麻薬及び同項第6号に規定する向精神薬の処方」とされている。
問 17 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「当該保険医療機関
での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするための
チェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。
(答) 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診
療関係)」(医政発 0327 第5号令和8年3月 27 日付け厚生労働省医政局長
通知)別添3の「(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェック
リスト」を指す。
https://www.mhlw.go.jp/content/001681020.pdf