問 18 令和8年度診療報酬改定で新設された「在宅医療充実体制加算」の施設
基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について、
届出時に過去1年間の実績が必要なのか。
(答) 当該要件については、令和8年度中に届出を行う場合に限り、直近3か
月の実績を用いることができるものとする。ただし、その場合においても、
令和9年度に算定を継続する場合には、過去1年間の実績を必要とする。
また、令和9年度以降に届出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とす
る。
問 19 「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエ
に規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若し
くは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者
に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」」とあるが、「別に厚生労働
大臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合についてはど
う考えるか。
(答) 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に規定する「別
に厚生労働大臣が定める状態の患者」については、月1回の訪問診療であ
っても延べ診療月数に含めて差し支えない。
問 20 「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエ
に規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定め
る状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」やターミナル
ケア加算等を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることと
されているが、重度の認知症の患者を診療する医療機関についても同様か。
(答) 重度の認知症患者の診療についても考慮する観点から、在宅時医学総合
管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定
する患者の延べ診療月数に占める、適切なケアを行う重度の認知症患者(認
知症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針
に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに、直近3
か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者
をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分以上であり、かつ適切な
ケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患
者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、当該割合が1割5分
以上であれば当該要件を満たすものとする。
問 21 在宅医療充実体制加算の施設基準における「在宅医療を担当する常勤換
算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件について、「常勤換
算医師数」の算出方法如何。
(答) 実労働時間が週 31 時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わら
ず常勤の医師とみなし、常勤換算 1 名として算入する。実労働時間が週 31
時間に満たない非常勤医師の実労働時間を常勤換算し算入するに当たって
は、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場
合は、32 時間)の勤務をもって常勤換算1名として算入する。
問 22 「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時
間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪
問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時
間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う
時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、「訪問診療を担
当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護
指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含め
てよいか。
(答) 含めてよい。
問 23 在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間に
ついて常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診
療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間に
ついて常勤換算した医師数」の算出方法如何。
(答) 在宅医療充実体制加算の施設基準において、「訪問診療を担当する時間」
が週 32 時間以上の場合は、常勤換算1名として算入することとし、それに
満たない医師については、
・常勤医師については、原則として常勤としての所定労働時間に占める「訪
問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求めること
とし、常勤としての所定労働時間が 32 時間を超える場合には、32 時間に
対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を
求める
・非常勤医師については、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の
割合により常勤換算した医師数を求める。
問 24 在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間に
ついて常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診
療を実施する患者の実人数」の要件について、訪問診療の回数が月1回の患
者や施設入居時等医学総合管理料を算定する患者では診療に要する時間が
異なるが、全ての患者を同じようにカウントするのか。
(答) 以下のいずれかに該当する患者については、それぞれ 70人を上限として、
1人を 0.5 人とみなして計算することができる。
① 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診
療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者
② 月1回訪問診療を行っている患者
問 25 在宅医療充実体制加算の施設基準において、医師等の教育体制について、
現に受入を行っている又は過去2年度以内の受け入れ実績を有しているこ
とが要件とされているが、令和8年度又は令和9年度中に受け入れの予定が
ある場合、令和9年度までの間は、現に受け入れ実績を有しているとみなし
てよいか。
(答) よい。この場合、令和9年度中までに医学生、臨床研修医又は専攻医等
を受け入れる予定であることを示す文書を、届出書類と併せて厚生局へ提
出すること。具体的には、次の①及び②の文書が想定される。
① 大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大学医学
部において作成している、単位に認定され、かつ、実習において医学生
が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及び当該保険医療機関が
大学医学部から地域医療実習の実習先として指定されていることを証す
る文書、基幹型臨床研修病院又は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は
専攻医を受け入れる場合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院
群又は専門研修連携施設に含まれていることを証する文書(臨床研修に
係る基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、日本
専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける連携施設のリ
スト等)
② これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入れを依
頼されたことが分かる文書の写し(令和8年度又は令和9年度に受け入
れ予定であることが分かるものに限る。)
問 21 在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間
について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪
問診療を実施する患者の実人数」の要件について、算出の対象とする期間
はどのように考えればよいか。
(答) 届出前1か月とする。なお、届出の3か月前から前月までの直近3か月
において、月ごとに算出した値の平均値を用いても良い。
問6 「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基
準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当
する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と
されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ
ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教
育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常
勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を
担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。
(答) 在宅医療を担当する常勤の医師のうち、少なくとも1名が当該研修会を
修了していれば、施設基準のキを満たす。なお、在宅医療を担当する常勤
の医師はすべて当該研修会を修了していることが望ましい。