問 32 「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知
において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の
補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基
づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付す
る必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等
は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1項
において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーショ
ン等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。
また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第
6部注射通則第 10 号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処
置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を
満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1
項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えて
よいか。
(答) いずれもそのとおり。なお、本問については、医政局とも協議済である。