問 33 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)に、「栄養保持を目的とした医薬品とは、
薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が
「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経
口投与が含まれるものをいう。」とあるが、栄養保持を目的とした医薬品に
該当する具体的な品目は、次のとおりでよいか。
・イノラス配合経腸用液
・エネーボ配合経腸用液
・エンシュア・H
・エンシュア・リキッド
・ツインライン NF 配合経腸用液
・ラコール NF 配合経腸用液
(答) そのとおり。