医科診療報酬点数表関係
【口腔管理連携加算】

問4 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実
     績について、「ア  入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問
     診療を受けた実績が3件以上」及び「イ  退院時に「B009」の注 14
     に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当
     該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良
     いか。
(答) 特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実
       績件数に含めない。
問8 口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注 14
     に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とある
     が、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医
     療機関では算定できないのか。
(答) 「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加
           算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情
           報提供を行った実績件数を当該要件の件数に含めることができる。
       【地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制
       加算】
問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
     料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において
     「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。」とあるが、
     どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。
(答) 直近に地方厚生(支)局長等に提出した妥結率等に係る報告書において、
       「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって本要件を満
       たすものとして取り扱う。妥結率等に係る報告書を地方厚生(支)局長等
       に提出していない場合は、本要件を満たさないものとして取り扱う。ただ
       し、開設から1年に満たない場合又は許可病床数が 200 床以上である病院
       でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない保険医療機関
       にあっては、本要件を満たすものとみなす。
問 10 問9に関し、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単
      品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算
      定不可となるか。
(答) 令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険医療機関は、「単
       品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和
       8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年 11月末日までの
       間に限り、当該加算の算定可否の判断にあたっては、「単品単価交渉を行っ
       ていない」に非該当であるものとみなし、算定不可とはならない。
問2 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を
     行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体
     の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、
     医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当
     該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認
     められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等に
     おける連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。
(答) 自治体の口腔保健センター等が、地域の歯科医療機関と予め連携体制を
       構築して専門分野や診療体制を熟知し、医科の保険医療機関から紹介され
       た全ての患者について、病状等に応じ迅速に適切な歯科診療が行えるよう
       調整を行う体制を有する場合は、医科の保険医療機関が当該口腔保健セン
       ター等と連携することをもって、連携体制の構築に係る施設基準を満たす
       ものとみなす。この場合においても、届出様式や当該保険医療機関内の掲
       示等においては、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載する
       こととする。なお、当該口腔保健センター等の紹介により、届出様式等に
       記載していない歯科医療機関による診療が行われた場合は、当該歯科医療
       機関が口腔保健センター等の連携歯科医療機関一覧に掲載されているなど、
       口腔保健センター等の連携先であることが確認できる場合に限り、当該加
       算の算定が可能である。