医科診療報酬点数表関係
【看護師等遠隔診療検査実施料等】

問 14 保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診
      した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、
      当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診
      療を行った場合に、当該保険医の指示により、当該保険医療機関の看護師
      等が、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看
      護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場
      合には、それぞれ当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて看護師
      等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診
      療処置実施料を算定するのか。
(答) そのとおり。