医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション実施計画書等】

問 16 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に
      添付することとされているところ、令和8年度診療報酬改定において医師
      や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、「疑義解釈資料の送付につ
      いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 23 において、
      「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療
      録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されてお
      り、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることで
      よい」旨が示されているが、リハビリテーション実施計画書等、署名が不
      要とされている他の書類についても、同様に扱ってよいか。
(答) そのとおり。