問 10 地域医療体制確保加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算の施設基準における「当該診
療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手
当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の 30 以上に相当する額を総
額とする手当を当該診療科の医師に支給」を行うにあたり、給与に係る諸
規定の改正手続きに期間を要するため、手当支給ができない場合、給与に
係る諸規定改正後に遡及して手当支給を行うこととして、当該加算を算定
することは可能か。
(答) 算定可能。ただし、条例の改正が必要など、給与に係る諸規定の改正を
直ちに行うことができないやむを得ない事情がある場合であって、当該改
正の予定時期が年度内を予定している場合において、当該改正予定時期、
遡及する手当の総額の概算及び支給の方法(一括・分割等)を届出の際に
付記するとともに、当該内容を全ての医師に予め周知している場合に限る。