医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】

問 11 地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・栄
      養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとさ
      れている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」
      は具体的にどのようなものか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
       ・日本リハビリテーション医学会「急性期病棟におけるリハビリテーショ
         ン診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」
       ・日本リハビリテーション病院・施設協会「包括期病棟におけるリハビリ
         テーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」
         なお、地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・
       栄養・口腔連携加算の施設基準に係る研修においては、地域包括ケアシス
       テムの中核的な役割を担い、生活の場への復帰について、より密に取り組
       む観点から、施設基準に定められた内容の他に、以下のような内容を含む
       ことが望ましい。
       ・医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハ
         ビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について
       ・維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケ
         アの方法について
       ・介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通
         所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これら
         のサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。)