問 11 地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・栄
養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとさ
れている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」
は具体的にどのようなものか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
・日本リハビリテーション医学会「急性期病棟におけるリハビリテーショ
ン診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」
・日本リハビリテーション病院・施設協会「包括期病棟におけるリハビリ
テーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」
なお、地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・
栄養・口腔連携加算の施設基準に係る研修においては、地域包括ケアシス
テムの中核的な役割を担い、生活の場への復帰について、より密に取り組
む観点から、施設基準に定められた内容の他に、以下のような内容を含む
ことが望ましい。
・医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハ
ビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について
・維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケ
アの方法について
・介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通
所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これら
のサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。)