医科診療報酬点数表関係
【プログラム医療機器の選定療養における特別の料金の徴収に係る説明】

問 13 「主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用
      期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められ
      るものの使用」における特別の料金の徴収についての患者への説明は、患
      者が使用するプログラム医療機器を用いて行っても差し支えないか。
(答) 差し支えない。