医科診療報酬点数表関係
【入退院支援加算】

問 23 「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規
      定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たっ
      て、家族や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、患者の意思を
      確認することができない場合は、(3)に規定する「患者及び家族と症状や
      退院後の生活も含めた話合い」及び(6)に規定する「文書で患者又は家族
      に説明」はどのように対応すればよいか。
(答) 「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家
       族や親族との連絡が困難であること」に該当する理由や連絡を試みた経緯
       等を診療録等に記載すればよい。また、この場合においては、必要に応じ
       て、患者の退院に向けた支援をする者等に説明を行う等の対応を行うこと。
問 24 「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」
      退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を算定する場合
      は算定できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指
      導加算を算定する日と同一日に行った場合は、施設基準通知第 26 の5の1
      の(5)に規定する「A246」入退院支援加算1の要件である介護支援等
      連携指導料の算定回数に含めてよいか。
(答) 含めてよい。
問 24 「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の
      意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族と
      の連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。
(答) 患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思決定支援
       のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又は患者の退院後の生
       活に向けた調整を行うために家族や親族との連絡を行う必要がある場合で
       あって、患者本人への確認や患者が入院前に利用していた医療・介護・福
       祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって家族や親族を
       特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、
       家族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指す。な
       お、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族以外で治療方針
       等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡する等、適切な
       対応を行うこと。