医科診療報酬点数表関係
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】

問 15 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
      て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)」の第4の表1において、令和
      8年度診療報酬改定後の施設基準の変更に伴って、在宅時医学総合管理料
      の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を
      含む。)に規定する場合(即ち、「厚生労働大臣の定める基準」に該当しな
      い場合)のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設
      基準に該当することを届け出る必要はないのか。
(答) 施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたが、当該通知の別添
       1の第 15 の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医
       学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関
       が、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添
       2の様式 19 により、地方厚生(支)局長に報告する必要がある。
         なお、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令
       和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早
       期に確認する必要があることに留意すること。