問 18 がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の
送付について(その1)」(平成 22 年3月 29 日事務連絡)別添1の問 134
において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リ
ハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例と
して「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーショ
ン医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビ
リテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション
医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリ
テーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等
体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定され
ていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医
師の経験要件に該当する研修として有効か。また、令和6年度診療報酬改
定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加
算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経
験要件を満たすものと考えて良いか。
(答) 過去にADL維持向上等体制加算の要件に係る研修として認められてい
た研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験
に係る要件として有効である。また、「A233」リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、過去のADL維持向上
等体制加算の研修の内容を包含するものであるため、同様にがん患者リハ
ビリテーション料の医師の経験要件を満たすと考えて差し支えない。