問4 精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注 11 及び精神
科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
の施設基準において「当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又
は公認心理師の数は、一以上であること。」とされているが、常勤換算で
1名以上の配置が必要なのか。
(答) 様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算の当該
月の勤務実績がある職員(勤務時間数を問わない)として、作業療法士、
精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよい。