医科診療報酬点数表関係
【特定機能病院入院基本料】

問5 特定機能病院入院基本料について、特定機能病院A入院基本料の施設基
     準として「幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療
     の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。」とあり、特
     定機能病院B入院基本料の施設基準として「厚生労働大臣の定める中長期
     目標を設定し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要
     な事項を行う特定機能病院であること。」とあるが、それぞれどの特定機
     能病院があてはまるのか。
(答) 当該施設基準について、特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入
       院基本料及び特定機能病院C入院基本料に該当する特定機能病院は、それ
       ぞれ、特定機能病院に関する事項について」令和8年4月24日医政発0424
       第9号:厚生労働省医政局長通知)に規定する「特定機能病院A」、「特定
       機能病院B」及び「その他の特定機能病院」である。
         該当する病院は、厚生労働省ウェブサイト「特定機能病院について」
       ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html)
       の、「特定機能病院として承認を受けている医療機関一覧」に示されている。