問 11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、
A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入
院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、
令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、
過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが
困難になるが、どのように考えればよいか。
(答) 令和8年3月 31 日時点で、現に入退院支援加算1及び地域包括ケア病棟
入院料の届出を行っている医療機関においては、施設基準(6)のアで示
す算定対象病床数について、令和9年3月 31 日までの間、従前のとおり、
地域包括ケア病棟入院料を算定する病床を除いて算出することが可能。