問 25 「A252」地域医療体制確保加算2の施設基準において「各特定診療
科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、
呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。」とさ
れているが、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に適切な研修を
修了した者がいる場合も含まれるか。
(答) 含まれる。
問 16 例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が
外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、外科系診療科全
体として特定する必要があるか。
(答) 外科系診療科全体として特定することができるのは、当該診療科を他の
外科系診療科と区別することが困難な場合に限られる。消化器外科、乳腺
外科及び甲状腺外科の複数の分野の外科系診療科が1つの診療科として呼
称されている場合(以下単に「外科」という。)であっても、実態として、
外科において、消化器外科に専ら従事している常勤医師が特定可能であり、
消化器外科として、「A252」地域医療体制確保加算の施設基準2の(3)
及び(4)満たし、かつ、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実
施していない場合(希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の
手術等が全体の 1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事
する場合、臨床研修終了後概ね 10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を
合わせて行う場合を含む。)には、外科のうち消化器外科を特定診療科とし
て特定して差支えない。
その際、消化器外科における診療内容、当該消化器外科の所属医師とそ
の専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主た
る診療内容を病院ホームページに公開していること。
問 17 「全国的に若手の医師数が減少傾向にある消化器外科、心臓血管外科、
小児外科及び循環器内科のうち、地域でも医師の確保が特に必要な診療科を
3つ以内で特定」と記載されているが4つ(全ての診療科)では基準を満た
さないということか。
(答) 特に配慮すべき診療科を3つ以内で特定し届出する必要がある。ただし、
届出を行っていない4つ目の診療科についても、同様に、勤務環境・処遇
改善等についてそれ以外の診療科と異なる配慮を実施していても差支えな
い。
問 18 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算
2において、チーム制を導入する場合には、「休日、時間外又は深夜(以下
「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医
師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いて
いること。」とされているが、チーム制に参加している医師のうち、1名が
病院長等で緊急呼出し当番を行っていない場合や、非常勤医師である場合
は、当該診療科に配置されている医師1名としてカウントされるか。
(答) 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算
2を届け出る診療科においてチーム制を導入する場合には、原則、所属医
師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、
所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上
常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行
っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。な
お、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、
実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差
し支えない。
問 19 「外科系診療科全体を2診療科として特定した」場合、チーム制におけ
る2名以上の緊急呼出当番を担う医師を置いていることについては2診療
科分の4名を置く必要があるのか。
(答) 外科医系診療科全体を特定した場合、当該外科系診療科全体としてチー
ム制を導入している必要があるため、2名以上の緊急呼び出し当番(当該
外科系診療科全体で医師の数が5名未満の場合は1名)を置くことで差し
支えない。
問 10 「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集
中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはど
のようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又
は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認
証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師
を含む。)を指す。
①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集
中ケア」、「小児プライマリケア※」(新生児集中ケア及び小児プライマリ
ケアについては、小児外科を特定診療科とする場合に限る)
※平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の
専門看護師教育課程
③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる研修(以下の9区分の研修のうちいずれか1
つ以上を修了した場合に限る。)
ア「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
イ「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
ウ「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
エ「動脈血液ガス分析関連」
オ「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
カ「循環動態に係る薬剤投与関連」
キ「術後疼痛管理関連」
ク「循環器関連」
ケ「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・集中治療領域
・救急領域
・術中麻酔管理領域
・外科術後病棟管理領域
問 11 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域
において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれ
ている場合、どのように診療科を特定すればよいか。
(答) いずれの診療科においても、消化器に係る手術等の外科的治療を主とし
て行っており、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していな
い場合には、複数の診療科を合わせて1つの消化器外科として特定して差
し支えない。
問 12 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外
科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保
加算の施設基準2(3)及び(4)については、各診療科がそれぞれ満たす
必要があるか。
(答) 2(3)及び(4)について、消化器外科全体として施設基準を満たし
ていれば差し支えないが、実態として、各診療科で独立した勤務体制を取
っている場合には、それぞれの診療科で交代勤務制又はチーム制の要件を
満たす必要がある。
問 13 地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与
体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とある
が、非常勤医師も対象となるのか。
(答) 特定診療科の常勤医師については、他の診療科の医師とは異なる特別な
配慮を行っている必要があり、当該特定診療科の非常勤医師についても、
同様の配慮を行っていることが望ましい。
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準について、「臨床研修終了後の研修を
地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を
図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組
を行っていればよいのか。
(答) 当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であっ
て、以下のような、特定診療科の医師の育成を地域で連携して行っている
こと。
・地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施して
いること。
・地域の他の医療機関と連携して、hands-on セミナーやカダバートレーニ
ング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、
定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していること。
・指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っている
こと。
・地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も
受け入れていること。
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給
与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」とあるが、特定診療科
に加え、地域医療体制確保加算2で掲げる4診療科以外の診療科について
も、医師の給与体系について特別な配慮を実施していても差し支えない
か。
(答) 各地域や病院における医師の確保の必要性等を踏まえ、地域医療体制確
保加算2に掲げる4診療科以外の診療科を対象に、特定診療科を対象とし
た特別な配慮とは異なる配慮を行うことについては、特定診療科を対象と
した特別な配慮の水準の方が特定診療科以外を対象とした配慮を上回る場
合には、差し支えない。
なお、当該4診療科以外を対象に、4診療科を対象とするものと同水準
又はそれ以上の「特別な配慮」を行うことについては、4診療科以外を対
象に「特別な配慮」を行う診療科の数が、当該医療機関における全診療科
の概ね2割を超える場合には、特定診療科を対象とした特別な配慮が、地
域医療体制確確保加算2における「他の診療科の医師とは異なる特別な配
慮」には該当しないものとする。
問 15 地域医療体制確保加算2又は処置・手術の休日・時間外・深夜加算1
に関する施設基準において、チーム制を導入していることで要件を満た
している場合に、当該診療科に所属している緊急呼出し当番又は当直医
は、当番中又は当直中に他科の診療を行うことは可能か。
(答) 例えば、当該診療科の当直医が他科の診療を行っている際に、当該診療
科の患者に診療の必要が生じた場合に、もう1名の緊急呼出し当番が対応
できる体制を確保するなど、当該診療科の休日、時間外又は深夜における
診療に支障をきたさない体制である場合は、他科の診療を行うことは可能。
問 16 地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算
1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休
日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師
の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いて
いること」とあるが、緊急呼び出し当番1名に代わり、当該診療科に所属
する当直医1名を置くことで、当該施設基準を満たすことは可能か。
(答) 可能。ただし、当該当直医についても、地域医療体制確保加算2にあっ
ては、基本診療料の施設基準通知の別添3第 26 の 10 の2(4)イ(ハ)
に掲げる休息時間を、処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第 56 の2の7(2)ウ
に掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要が
ある。
(参考)
第 26 の 10 地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(4)イ
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第 123
条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、
特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定さ
れているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象
医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間
を確保するよう配慮していること。
第 56 の2 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
7(2)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日と
していること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を
行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第 123
条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特
定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定するも
のと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について
は、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配
慮していること。