問 12 精神科急性期医師配置加算3及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅
等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、
介護医療院又は特別養護老人ホーム等へと退院したものについては、入院
日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみ
なして本号を適用する」こととされたが、例示された3施設以外にどのよ
うな施設に退院した場合がこの取扱いの対象となるのか。
(答) 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同
生活介護、障害者総合支援法に基づく共同生活援助、宿泊型自立訓練若し
くは障害者支援施設(入所する場合に限る。)又は地域生活支援事業におけ
る福祉ホームに退院した場合が対象となる。
問 13 精神科急性期医師配置加算1から3まで及び精神科急性期治療病棟入
院料の自宅等へ移行したものの割合を算出するにあたっては、「基本診療
料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年
3月5日保医発 0305 第7号)」において「退院後に、医科点数表第1章第
2部通則7の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行
した者として計上しない。」とされている。
①精神疾患を有する者が身体合併症を生じて入院し、身体合併症が治癒又
は治癒に近い状態までになって退院した後、身体疾患が再発して再度同
じ保険医療機関に入院した場合には、身体疾患が治癒した後再発して入
院したため入院期間を通算せず、自宅等へ移行した者として計上できる
か。
②精神疾患が治癒しないものの、症状が改善して退院し、実際に一定期間
自宅等で生活できた場合であっても、3月以内に再入院した場合は自宅
等へ移行した者として計上することはできないのか。
(答) ①精神疾患と身体合併症の合併により入院し、身体合併症の治癒に伴い
退院した後に、新たな身体合併症への罹患又は身体合併症の再発によ
り再入院した場合については、通則7の(2)のアに従い、再入院した
日が新たな入院日となるため、自宅等へ移行した者として計上して差
し支えない。
②精神症状が改善して退院後、2月以上自宅等における生活を継続でき
た場合には、通則7の(2)の規定により入院期間が通算される場合で
あっても、自宅等へ移行した者として計上することができる。