医科診療報酬点数表関係
【小児特定疾患カウンセリング料】

問 19 「B001」特定疾患治療管理料の4小児特定疾患カウンセリング料
      について、初回のカウンセリングを行った日から起算して、4年を限度と
      して算定することとされているが、「初回」とは、初診の日にかかわらず、
      小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)初回を算定した日と考えれば
      よいのか。
(答) そのとおり。