医科診療報酬点数表関係
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】

問 22 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の留意事項通知(6)
      及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ
      いて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)別添1の第 16 の7の1(2)
      において、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定
      められているが、
      ①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近 30 日と
        歴月のどちらを用いれば良いのか。
      ②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月
        数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月
        や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含ま
        れるのか。
(答) ①歴月又は通院時に当該医療機関において通常確認している直近 30 日間
         のいずれを用いても良い。ただし、医療機関全体で同じ期間により計
         算するものとし、患者ごとに異なる期間を用いることがないようにす
         ること。
       ②在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を行い在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
         料を算定した月及び遠隔モニタリングを行い後日の受診時に遠隔モニ
         タリング加算を算定した月が含まれ、いずれも行わなかった月は含ま
         れない。
問8 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保
     険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者につい
     ては、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で
     1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管
     理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入
     院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受
     診し管理を再開した場合にも同様か。
(答) 単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導
       管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている
       場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始し
       てから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適
       用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点
       で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。