医科診療報酬点数表関係
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】

問9 「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管
     理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近
     3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数
     が 30 月以上の場合、在宅時医学総合管理料等の算定回数を要件の計算に
     使用することとなっているが、在宅時医学総合管理料等を新規に届け出る
     際はどのように取り扱えば良いか。
(答) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を最初に届け出
       る際は、注 16 の基準に該当するものとして差し支えない。ただし、「届出
       に関する事項」の(3)に従い、届出後も当該基準の該当可否について毎
       年2月、5月、8月及び 11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初め
       て行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式 19 を用いて同月
       中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。