問 10 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、
「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい
て」(令和8年5月 29 日保険局医療課事務連絡)において、令和8年5月
31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同
定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-C
oV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保
険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6
月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
(答) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関につい
ては、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、
令和8年6月診療分及び7月診療分は、「旧算定方法」により施設基準の届
け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-
CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2
核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定
方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を
含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、
6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8
年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SA
RS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)
までに施設基準の届出を行うこと。