問 26 「A300」救命救急入院料の「注 11」及び「A301」特定集中治療
室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準における
「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保
険医療機関において5年以上勤務した経験」について、令和8年度診療報酬
改定前の期間の経験については、救命救急入院料2若しくは4又は特定集中
治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指すの
か。
(答) そのとおり。
【回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料】
問 27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日医療課事
務連絡)別添1の問 110 において、「A308」回復期リハビリテーション
病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFI
Mの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員
も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、「A308」
回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「F
IMの測定に係る研修」についても同様か。
(答) 同様である。FIMの測定を担当する看護職員も研修の対象とすること。
問 28 令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の
基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令
和8年5月 31 日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。
(答) 令和8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度
診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよい。
また、算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、新規入院患
者のうち重症の患者である割合の基準については、令和8年度診療報酬改
定後の基準を用いてよい。
問 29 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第 11 の(13)のアに規定する
「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらか
じめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及
び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指
すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
(答) 医療機関において、地域の様々な事業所のうち高次脳機能障害の患者に
適したものに関する情報の把握を行ったうえで、全ての高次脳機能障害の
患者の退院時に、患者及び家族等に、当該情報を提供できる状態をいう。
ただし、事業所の特性によらず障害福祉サービス等を提供する全ての事業
所の情報を患者に提供することを求めるものではない。その上で、「診療報
酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月
5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーション病棟入
院料」の(17)のイにおいて、実際に情報を提供していることが算定要件と
なっていることに留意すること。ただし、地域の情報の把握・整理に一定
の時間を要することを踏まえ、令和8年 12 月 31 日までは、速やかに情報
提供ができるよう、情報の把握や整理を現に実施している場合も含むこと
とする。この場合においても可能な限り早期に当該体制をとり提供を行う
よう準備を行うこと。