医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション通則】

問 12 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通
      知)(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)」第7部リハビリテーション
      通則4において、「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説
      明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師
      以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。
(答) 医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうち診療録以外の部
       分に記載して差し支えない。